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会費規定

一般社団法人中部航空宇宙産業センターの会費に関する規定

平成5年9月16日制定

平成14年8月29日改訂

(一社)中部航空宇宙産業センター

定款第7条の規定に基づき、会員の会費規程を次のとおり定める。

第1条

会員の年度会費の1口の金額は、次のとおりとする。

正会員    100,000円

賛助会員    10,000円

第2条

会員は、年度会費1口以上を納入するものとする。

第3条

臨時に資金を必要とするときは、総会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。

第4条

会費の納入は年1回とし、毎年度4月末日までに納入しなければならない。
ただし、事情によっては、理事会の承認を得て分割納入することができる。

2 新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。

第5条

会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

第6条

この規程の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附  則

1 この規程は、通商産業大臣の設立許可のあった日から施行する。

2 正会員のうち、本会の設立以前に中部航空宇宙産業技術振興協議会の会費(平成5年度分)を納入している場合には、本会の設立後の会費の額との差分を平成5年12月31日までに納入するものとする。

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